ヤマハサプライヤーCSR行動基準
(前文)
ヤマハグループは、ヤマハグループ購買方針にのっとり、事業活動を行う各国・地域の法令、規則を順守し、環境や人権など社会面に配慮した責任ある調達活動を行います。
また同時に、サプライヤーの皆さまに責任ある事業活動を求めるべく、ヤマハサプライヤーCSR行動基準を定めました。
ヤマハグループと取引のあるサプライヤーの皆さまは、全ての事業活動において、国、自治体の法令、規則、規定などを順守するとともに、国際的に認められた行動規範を尊重し、以下の各基準を順守してください。また、自社の調達先にも本行動基準の順守を促すとともに、本行動基準を順守するために必要な情報を調達先から入手してください。なお、これらの基準が国・地域の法令などと整合しない場合は、基準を尊重するための方法を追求するようにしてください。
(注)本文で記載されている「従業員」には、非正規雇用の労働者を含みます。
A. 労働・人権
- 【強制労働の禁止】全ての従業員に対し、あらゆる形態の強制的な労働を行わせないこと。従業員の移動の自由を就労時間および就労場所の範囲を超えて不合理に制約しないこと。就職斡旋手数料ほか採用に関わる手数料を従業員に負担させないこと。雇用条件は労働者の理解できる言語で事前に提示すること。パスポート、公的な身分証明書、または労働許可証の引き渡しを従業員に要求しないこと。
- 【児童労働の禁止】最低就業年齢に満たない児童を雇用せず、従業員の年齢を確認する仕組みを整備し、児童労働が判明した際には適切な支援・救済措置を講じるよう努めること。18歳未満の従業員を健康・安全が脅かされる業務に従事させないこと。
- 【適切な労働時間】現地法令で定められている週間労働時間を超えないこと。全ての時間外労働は労働者との合意に基づいたものであること。1週間に最低1日の休日を付与すること。
- 【適切な賃金と給付】賃金は従業員が理解しやすい給与明細を提示の上、従業員本人に遅滞なく支払うこと。定められた最低賃金以上となるよう現地法令を順守するとともに、生活賃金を上回るよう努めること。不当な賃金減額を行わないこと。
- 【非人道的な扱いの禁止】従業員の人権を尊重し、あらゆる形態のハラスメントや虐待など非人道的な扱いを行わず、その恐れがないようにすること。非人道的な行為の予防、対応などの対策を講じ、懲戒方針・手順を定め従業員に伝えること。
- 【差別の禁止】採用を含む雇用慣行において、人種、皮膚の色、国籍、年齢、性別および性的指向・性同一性または性表現、民族性、障がいの有無、妊娠、宗教、政治的見解、組合への加入、配偶者の有無など業務と関係のない事由による差別を行わないこと。従業員に対し、宗教的慣習や障がいに対する合理的な便宜を図ること。
- 【労働者の権利の確保】現地法令に基づき、従業員の結社の自由、組合への加入または非加入、団体交渉、平和的集会などへの参加の権利を尊重すること。法令による制限がある場合、従業員は適法な従業員代表を選出し、交渉・集会に参加することが認められること。従業員が差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れることなく経営陣と率直な意思疎通を図れるようにすること。非合法的な解雇を行わないこと。
- 【責任ある鉱物調達】製品に含有されるいわゆる紛争鉱物(タンタル、すず、タングステン、金)の使用が、コンゴ民主共和国およびその周辺国などにおける深刻な人権侵害の加害者である武装グループの直接または間接的な資金源や利益とならないよう努めること。また、紛争地域および高リスク地域から調達され、人権侵害の恐れがあるとされた他の鉱物(コバルト、マイカなど)を含め、責任ある鉱物調達のための方針を策定し、適切なデューディリジェンスを実施するよう努めること。
B. 労働安全
- 【職務上の安全確保】従業員の安全を確保するため、職場環境や作業の状況を把握し、危険性、有害性の特定・評価を行い、適切な技術的・管理的手段により予防・低減対策を講じること。従業員に対し、安全衛生に関する情報および研修を従業員が理解できる言語で業務の開始前および開始後も定期的に提供し、適切で正しく維持管理された保護具を無料で提供すること。性差や年齢、妊産婦、障がいなどの状況に対応し、安全衛生上のリスクを抑えるための適切な措置や配慮を行うこと。
- 【事故の未然防止と緊急時への備え】潜在的な緊急事態・事象を特定し、災害や事故などのリスクを評価して対応策を準備し、現地法令で定められた頻度の必要な訓練を行うことにより、被害を最小限に抑えること。構造物の安全確認と避難通路の確保、防災設備の設置および点検を行うこと。
- 【労働災害と疾病の予防】労働災害や労働疾病の状況を把握し、予防するための手順、仕組みを整備し、必要な対策を講じること。現地法令に基づき従業員の健康診断を行うこと。労働者の健康が害されていないかを定期的に評価するための労働衛生モニタリングを実施すること。
- 【身体的負荷、疾病への配慮】身体的に大きな負荷のかかる作業、精神衛生も含めた健康被害を及ぼす可能性のある作業を特定、評価、管理し、労働災害・疾病につながらないよう対策を講じること。
- 【機械装置の安全対策】機械装置類の安全性を評価し、労働災害につながらないよう対策を講じること。
- 【施設の安全衛生の確保】従業員のために提供される施設(寮、食堂、トイレ、飲料水など。自社所有であるなしに関わらない。)の安全衛生と適切な環境を確保すること。
C. 環境保全
- 【環境許可証などの順守】現地法令に従い、必要とされる全ての許認可・届出・報告などを行い、有効かつ最新の状態で保持すること。
- 【気候変動対策】省エネルギーと温室効果ガス排出削減に努め、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量を把握し、その削減目標を設定するよう努めること。
- 【省資源と適正な廃棄物処分】全事業プロセスにおいて省資源に努めること。廃棄物の適正処分を行うため、廃棄物データを適切に管理するとともに、排出量の削減にも努めること。
- 【水の管理】水の使用および排出の状況を把握し、節水に努めるとともに、汚染経路の制御により有害排水の環境への排出を防止すること。あらゆる廃水は、排出または廃棄する前に、必要に応じて特性評価、監視、制御、処理を実施し、定期的なモニタリングを行うこと。
- 【生物多様性の保全】天然資源の利用を含む事業活動が生物多様性に与える影響を考慮し、悪影響を最小限に抑えること。特に木材資源に関しては、「E.持続可能な木材資源」の基準を順守すること。
- 【化学物質の管理・汚染防止】環境に放出された場合に害を及ぼす化学物質や有害廃棄物を特定し、そのデータを適切に管理するとともに、使用量削減や有害性の低い物質への代替、および漏洩の防止などに努めること。有害物質・オゾン層破壊物質は大気中への排出の前に適切な制御と処理を行い、定期的なモニタリングを行うこと。製品に含まれる有害物質を特定し、法規制などを順守すること。
D. 倫理
- 【汚職・賄賂などの禁止】贈収賄、汚職、強要などいかなる腐敗的な行為も行わず、それらを一切容認しない方針を保持すること。
- 【反競争的行為の禁止】公正な競争を阻害する行為が行われないよう管理されていること。
- 【利益相反行為の禁止】役員・従業員は、会社の利益と自己の利益が相反するような行為を行わないこと。
- 【情報の開示】経営や財務状況など事業活動に関する情報を適正に開示し、不正な改ざんなどがないこと。
- 【製品情報の適切な提供、責任ある広告・マーケティング】顧客や消費者に対して、製品・サービスに関する正確な情報を提供するとともに、責任ある広告・マーケティングを行うこと。
- 【不正行為の予防と早期発見】従業員やサプライヤーの通報者の機密性、匿名性を確保し、不正行為を報復の懸念なく通報できるよう、通報者を保護する施策を講じること。
- 【知的財産権の保護】知的財産権を尊重し、保護するよう管理されていること。
- 【個人情報の保護】顧客、取引先、消費者、従業員など事業活動に関わる全ての個人情報を適切に保護し、個人情報保護および情報セキュリティに関する法令を順守すること。
E. 持続可能な木材資源
- 森林資源の伐採および取引に際しては以下の点を順守すること。
- 1)供給源が明らかな木材であること
- 2)信頼できる森林認証を可能な限り受けていること
- 3)違法に伐採または取引された木材でないこと
- 4)絶滅が危惧されている樹種の持続性に配慮すること
- 5)保護価値の高い森林からの伐採でないこと
- 6)遺伝子組み換え樹種でないこと
- 7)生態系を破壊する天然林伐採でないこと
- 8)先住民の人権を侵害するなど地域社会に悪影響を及ぼしていないこと
制定 2015年3月
改定 2025年11月